マックスベルトの
保険適用・診療報酬について
保険適用について
マックスベルトは処置にあたってご利用いただいた際に腰部固定帯として診療報酬の請求が可能です。
患者様に腰部固定帯を処方された場合は、「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)35点」に「J200 腰部・胸部又は頚部固定帯加算(初回のみ)170点」を加えて請求できます
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定 (1日につき)35点
腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき所定点数を算定する。
同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。
J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算 (初回のみ)170点
本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。
令和6年厚生労働省告示および関連通知より一部抜粋
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